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プライバシーポリシー

振興タクシーの個人情報保護方針

有限会社振興タクシー(以下当社)では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。

個人情報の収集について

当社では、次のような場合に必要な範囲で個人情報を収集することがあります。

  • 当社へのお問い合わせ時
  • 当社へのサービスお申し込み時

個人情報の利用目的について

当社は、お客様から収集した個人情報を次の目的で利用いたします。

  • お客様への連絡のため
  • お客様からのお問い合せに対する回答のため
  • お客様へのサービス提供のため

個人情報の第三者への提供について

当社では、お客様より取得した個人情報を第三者に開示または提供することはありません。
ただし、次の場合は除きます。

  • ご本人の同意がある場合
  • 警察からの要請など、官公署からの要請の場合
  • 法律の適用を受ける場合

個人情報の開示、訂正等について

当社は、お客様ご本人からの自己情報の開示、訂正、削除等のお求めがあった場合は、確実に応じます。

個人情報保護に関するお問い合わせ先

有限会社振興タクシー

TEL. 022-284-1411

車内防犯カメラ設置指針

  1. 指針の目的

    タクシー車内に設置される防犯カメラについて、犯罪の抑止および防止を図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置または運用についての留意すべき事項について定める。

  2. 防犯カメラ設置の基本的考え方

    防犯カメラは、犯罪の抑止および防止の観点から、一般的に必要と考えられる場所に設置する。

  3. 指針の対象となるカメラ

    タクシー車内に設置される防犯カメラをこの指針の対象とする。

  4. 防犯カメラの管理体制について

    防犯カメラの設置および管理にあたっての体制は次のとおりとする。

    設置者
    有限会社振興タクシー
    管理責任者
    有限会社振興タクシーにおけるその任にあたるもの
    取扱者
    有限会社振興タクシー乗務員および管理責任者
  5. 防犯カメラの設置について

    指針の対象と防犯カメラの設置にあたり、当該カメラの設置者は次に掲げる手続きをとる。

    1. タクシーフロントガラス上端より1 5センチ以内の車輛正面より右部(助手席側) 内向きに設置する。
    2. カメラが設置されていることを後部座席より視認できる場所に明示する。
  6. 防犯カメラの管理について

    (1)カメラの管理にかかる基本事項

    設置者は防犯カメラの管理にあたり、おおむね次に掲げる事項について方針を定めるとともに、管理責任者・取扱者に対し適切な指導を行う。

    1. カメラおよびモニター設置の適切な管理
    2. モニター設置について、管理責任者・取扱者以外は見ることができない適切な措置
    3. カメラにより取得した画像データの適切な管理
    4. カメラにより取得した画像データの開示・廃棄等の記録
    5. カメラの管理方法についての定期的な確認および是正
    6. カメラの設置および管理にかかる苦情の適切な処理

    (2)知りえた情報の取り扱いについて

    設置者・管理責任者・取扱者は防犯カメラにより知りえた情報について、その漏えい・滅失・毀損を防止するとともに、当該情報について複写・加工を防止する。また外部の者に取扱者を委託する場合には、その委託契約等において個人情報を保護するための必要な措置を講じる。但し犯罪およびそれに類する行為が有った場合、および訴訟の証拠として警察・検察・裁判所等よりの要請があった場合、当社が犯罪抑止に役立っと判断した場合はこの限りではない。

    (3)画像データの取り扱い

    画像データは対象者のプライバシーが損なわれる可能性を少なくするため、その保管期間を取得後おおむね2日とする。また当該期間を経過した画像データについては、データを復元することができないよう、画像データの上書き処理等により廃棄を行う。

    (4)画像データの開示の特例

    画像データは下記に掲げる場合に、外部に開示することができるものとする。

    1. 画像データから識別される本人の同意がある場合。
    2. 法令の定めに基づく請求があった場合。
    3. 乗務員および一般市民の生命・財産に対する危険をさけるため、一般にやむを得ないと認められる場合。
    4. 不法行為などその公開が今後の犯罪抑止に役立っと当社が判断した場合。

    (5)撮影拒否について

    職業上等の理由によりその肖像権に金銭的価値が認められる場合については、予め当社に撮影の拒否を伝えることによりその撮影を停止する事ができる。但し撮影の拒否を認めることにより乗務員の安全の確保ができないと当社が判断した場合は、その撮影を行うかまたは乗車を拒否することがある。