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運輸安全マネジメント

安全マネジメントの取り組み

振興タクシーでは、輸送の安全確保のため、安全最優先、法令順守、継続的改善を、社長を初め従業員全員が一丸となって取り組みます。

第1.輸送の安全に関する基本方針

  1. 輸送の安全の確保が事業運営の根幹であることを深く認識し、輸送の安全に万全を期す。
    まず、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分踏まえつつ、従業員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底します。
    以上を実行に移すため次による「輸送安全に関する基本方針」を事業方針に掲げ全従業員の意識の高揚を図ります。

    「令和4年度輸送安全に関する基本方針」

    イ.「輸送の安全はわが社の根幹」

    ロ.「安全輸送でサービス向上」

    ハ.「安全の上に築く会社と全従業員の繁栄」

  2. 輸送の安全に関する交通事故削減計画の策定(Plan)、その実行(Do)、実行内容のチェック(Check)、不備がある場合は改善(Act)を行い安全対策を見直し、全従業員一丸となって業務を遂行することにより絶えず輸送の安全の向上に努めます。

第2.輸送の安全に関する目標

  • 営業所の有責事故を前年対比30%削減する。
  • 車両単独事故、バック時の事故を対前年比40%削減する。
  • 交差点における「出会頭」「右折」「転回」の事故件数をゼロを目指す。
  • 飲酒運転の排除と駐停車違反、スピード違反、携帯電話使用に主眼を置き、令和3年度における違反件数をゼロを目指す。

第3.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

【総件数及び類型別事故件数】

令和3年4月1日~令和4年3月31日の該当事故は下記の表の通りである。

事故形態 件数
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む)を起こし、又は、踏み切りにおいて鉄道車両と衝突もしくは接触したもの。 0件
死傷者又は重傷者(自動車損害賠償法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる障害を受けた者をいう)生じたもの。 0件
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償法施行令第五条第四号掲げる障害が生じたもの。

0件

運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。 0件
かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く)又はシャシばねの破損又は脱落により自動車が運行できなくなったもの。 0件
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの。 0件
車両事故件数 0件

第4.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統

別紙、組織図による

第5.輸送の安全に関する重点施策

  1. 輸送の安全確保がもっとも重要であるという意識を徹底し、関係法令に定められた事項を遵守する。
  2. 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう勤める。
  3. 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する。
  4. 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施する。

第6.輸送の安全に関する実施計画

  1. 交通事故、災害発生時における救護義務等についての教育・指導の徹底。
    アルコールチェックの完全実施
  2. 進路変更、ドア開閉、発進停止時、右左折時には二輪車を先にやり過ごす様に指導の徹底を図る
  3. 目視確認を徹底させ、正しい判断、動作についての指導教育の徹底
  4. 交差点通過時の安全確認(交差点は事故多発、通過時の優先意識の排除)
  5. 速度確認リスト、タコグラフを活用し速度超過者を指導する
  6. 年間乗務員定期教育計画に則り確実に実行し記録をする
  7. 適正診断受診計画に則り確実に実施し個々の乗務員に合った指導を実施し記録をする
  8. 事故防止講習会を開催し指導する
  9. 交通安全運動の積極的展開する。
    期間中の社内重点目標・施策を設定する等、意識の高揚を図る
  10. 緊急事態発生時連絡系統に則り確実に実施
  11. 各運行管理者にあらゆる機会を捉え研修に参加させ安全指導に役立たせる
  12. タクシー協会主催の事故防止コンクールに参加する
  13. 「セフティー123」運動に参加する
  14. 確実な点呼を行い記録する
  15. 運転記録証明書を年1回全乗務員の分を取得し事故防止の参考資料とする
  16. 改善基準による長時間労働時間と過重労働の絶滅
  17. 労働安全衛生の活性化。
    健康診断全員受診と再診の徹底、また生活習慣病の予防・対策・改善を指導する
  18. ドライブレコーダーの記録を活用し安全運転を指導する

第7.事故、災害に関する報告連絡体制

別紙、緊急時の連絡機構図による

第8.輸送の安全に関する教育及び研修計画

  1. 運行管理者、運行管理補助者、整備管理者に対する教育計画:月1回実施
  2. 乗務員に対する教育計画:月1回実施
  3. 事故惹起者に対する教育計画:随時実施
  4. 事故惹起者に対する特別教育:随時実施
  5. 輸送の安全に係る啓蒙行事:年4回以上実施